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防 火 対 象 物 定 期 点 検

防火対象物定期点検報告制度とは?
一定の防火対象物の建物の権限者は火災予防に関する専門知識を
有するものに防火管理上必要な消防設備の設置や維持などについて点検し、
その結果を消防長又は消防所長に報告をしなければならない。

一定の防火対象物とは
消防法第8条により防火管理が義務となるなる防火対象物の内、
消防法施工令別表第1の(1)項〜(4)項・(5)項・(6)項・(9)項イ・
(16)項イ・(16の2)項に揚げるもので、

イ・収容人数が300人以上の建物
ロ・(1)項〜(4)項・(5)項・(6)項・(9)項イの用途に使用されている部分が
地階又は3階以上にあり、非難階または地上へ通じる直通階段(屋外階段を除く)が
1つのもので、収容人員が30人以上300人未満の建物

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